第5条(名義貸しの禁止)
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、①他人に探偵業を営ませてはならない。
条文中の①について、詳しく解説します。
①「他人に探偵業を営ませてはならない」
他人に自己の名義を貸すのと並行して、自らもその名義で探偵業を営んでいる場合でも、「他人に探偵業を営ませて」いることに該当します。
第6条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により①他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、②人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
条文中の①~②について、詳しく解説します。
①「他の法令において禁止又は制限されている行為」
近隣住民宅への侵入(刑法)、電話の盗聴(電気通信事業法)、住民基本台帳の閲覧(住民基本台帳法)、個人データの第三者への提供(個人情報保護法)などです。
②「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないように」
上に挙げたような法律で明確に禁止・制限されている行為のほか、より一般に「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害」(民法709条「不法行為」)する行為も含まれます。例として、依頼者と婚姻関係に無い対象者の車両へのGPS取り付けもこれに当たります。
第7条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う①契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を②犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
条文中の①~②について、詳しく解説します。
①「契約を締結しようとするとき」
依頼から契約締結までの期間を指します。
②「犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為」
ストーカー行為、配偶者への暴力行為(DV)、企業による従業員の信条・政治的意見等を理由とした差別的取り扱いなどです。
第8条(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、①当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の、②対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 、③契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る④調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の⑤対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
条文中の①~⑤について、詳しく解説します。
①「当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない」
他の探偵業者から依頼の委託を受ける場合には、その委託元の探偵業者に対して書面を交付する必要があります。
②「対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額」
基本調査料金のほか、依頼者が支払う必要のあるすべての金銭の概算額、想定される限りの最高額、その算出方法などです。
③「契約の解除に関する事項 」
依頼者・探偵業者それぞれにとっての契約解除が可能なケースの説明、違約金の設定などです。
④「調査の内容、期間及び方法」
深夜料金や追加料金が生じる業務が設定されている場合は、その実施の有無の確認なども含まれます。
⑤「対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額」
成功報酬制度などによって金額に変動の余地がある場合には、当該探偵業務で想定される最高額、その算出方法等を詳細に説明する必要があります。
契約前に書面を交付して説明する必要がある内容
・探偵業者の商号、名称、住所など
・広告・宣伝をする場合に使用する名称
・個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守すること
・秘密の保持等
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価の概算額と支払時期
・契約の解除に関する事項
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
上記以外で、契約後に書面を交付する必要がある内容
・契約締結担当者の氏名、契約年月日
・調査の内容、期間、方法
・調査の結果の報告の方法、期限
第9条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が①犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の②違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
条文中の①~②について、詳しく解説します。
①「犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為」
ストーカー行為、配偶者への暴力行為(DV)、企業による従業員の信条・政治的意見等を理由とした差別的取り扱いなどです。
②「違法な行為のために用いられることを知ったとき」
違法な行為のために用いられる可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に含まれます。
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