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探偵・調査Q&A  更新日2023/03/27 ・投稿日2020/10/07

探偵業法の解説① 第1条~第4条

探偵業法とは

探偵、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な業者による不適正な営業活動が問題となっていました。

それまで日本には調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、2007年から探偵業法(正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律」)が施行されました。

 

探偵業法の条文一覧

第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (欠格事由)
第四条 (探偵業の届出)
第五条 (名義貸しの禁止)
第六条 (探偵業務の実施の原則)
第七条 (書面の交付を受ける義務)
第八条 (重要事項の説明等)
第九条 (探偵業務の実施に関する規制)
第十条 (秘密の保持等)
第十一条 (教育)
第十二条 (名簿の備付け等)
第十三条 (報告及び立入検査)
第十四条 (指示)
第十五条 (営業の停止等)
第十六条 (方面公安委員会への権限の委任)
第十七条 (罰則)
第十八条 
第十九条 
第二十条 

 

以下では、クライン探偵事務所が従業員教育のために使用している、探偵業法の解説マニュアルを公開してゆきます。

このマニュアルは『探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則』(内閣府が発行した探偵業法の解釈などについて詳しく書かれた規則)を根拠に、それぞれの条文を解説したものです。

 

 

第1条(目的)

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

探偵の調査方法や営業方法に一定のルールを設けることによって、悪質な業者から一般市民を守ろうという立法趣旨をはじめに示しています。

 

 

第2条(定義)

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 

条文中の①~⑦について、詳しく解説します。

①「他人の依頼を受けて」
特定の依頼のために調査をすることです。作家、記者、学者、弁護士等の業務上の調査は該当しません。

 

②「特定人の」
不特定多数の人間を対象とする世論調査、アンケート調査などは該当しません。

 

③「所在又は行動についての情報」
素行の調査を指しています。資産状況や経営戦略についての調査は該当しません。

 

④「その他これらに類する方法により実地の調査」
隠しカメラによる撮影などが該当します。電話やネットによる調査は「実地の調査」でないため該当しません。

 

⑤「その調査の結果」
あらかじめ個人の情報について広くデータベースを構築しておき、依頼に応じてそのデータを提供するような業務は、調査内容と報告内容が一対一で対応していないので該当しません。

 

⑥「営業」
営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことです。

 

⑦「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(中略)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く」
報道機関以外からの依頼も受けている場合は除かれません。

 

 

第3条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

次に該当する者は、個人または法人役員として探偵事務所を経営することはできません。
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者
・過去5年以内に禁固以上の刑や当法律に違反して罰金刑に処せられた者
・過去5年以内に当法律における営業停止処分に違反した者
・現在もしくは過去5年以内に暴力団員であった者
など

 

 

第4条(探偵業の届出)

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び
住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

 

条文中の①~⑧について、詳しく解説します。

①「探偵業を営もうとする者は(中略)届出書を提出しなければならない」
業務開始の前日までに提出する必要があります。

 

②「営業所」
本店、支店、事務所等の名称や規模の大小を問わず、営業上の主要な活動について実質的な業務運営が行われている場所を指します。単に電話の取り次ぎのみを行うような場所などは該当しません。

 

③「内閣府令で定める書類」
定款、登記証明書、役員の履歴書・住民票の写し・欠格事由に該当しない旨の誓約書などです。

 

④「住所」
「主たる事務所の所在地」(民法50条)若しくは「本店の所在地」(会社法4条)を指します。

 

⑤「廃止したとき(中略)届出書を提出しなければならない」
廃止・変更の翌日から数えて十日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は二十日以内)に提出する必要があります。

 

⑥「公安委員会に」
各公安委員会の管轄区域は原則として都道府県別に設定されているため、都道府県をまたいで営業所所在地の変更をする場合には、変更前の都道府県の公安委員会に営業廃止の届出をし、変更後の都道府県の公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。

 

⑦「内閣府令で定める書類」
探偵業届出証明書、及び、変更事項についての上記③の書類です。

 

⑧「届出があったことを証する書面」
探偵業届出証明書を亡失・滅失させたときは、速やかに届出証明書再交付申請書を公安委員会に提出しなければなりません。再交付を受けた後、亡失した届出証明書を発見したときは、発見した届出証明書を公安委員会に返納する必要があります。

 

 

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