第10条(秘密の保持等)
①探偵業者の業務に②従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その③不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
条文中の①~③について、詳しく解説します。
①「探偵業者の業務」
「探偵業務」だけでなく、庶務・経理等の諸業務も含まれます。
②「従事する者」
法的な雇用関係の有無ではなく、現実的な業務の実行者を指しているので、アルバイト、派遣社員、業務を手伝う家族なども該当します。
③「不正又は不当な利用を防止するため必要な措置」
例えば、資料の保管方法、持ち出し・コピーの手続き、廃棄方法、情報セキュリティーの確保などが適正に管理されている必要があります。またそのために、鍵付きの保管庫やセキュリティー性の十分なパソコンなどの物的措置が講じられている必要があります。
第11条(教育)
探偵業者は、その①使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、②必要な教育を行わなければならない。
条文中の①~②について、詳しく解説します。
①「使用人その他の従業者」
アルバイト、派遣社員、業務を手伝う家族なども該当します。
②「必要な教育」
当法や個人情報保護法など関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、資料・情報の適正な取り扱い方法等についての教育が含まれます。
第12条(名簿の備付け等)
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の①名簿を備えて、②必要な事項を記載しなければならない。
探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
条文中の①~②について、詳しく解説します。
①「名簿を備えて」
従業者が退職した場合も、退職した日から数えて三年間はその名簿を備えておく必要があります。
②「必要な事項」
三年以内に撮影した無帽、無背景、正面、上三分身の縦3cm・横2.4 cmの写真を貼り付け、氏名、住所、性別、生年月日、採用(及び退職)年月日、従事させる探偵業務の具体的内容を記載します。
第13条(報告及び立入検査)
第14条(指示)
第15条(営業の停止等)
第16条(方面公安委員会への権限の委任)
第13条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第14条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第15条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
第16条
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
各条文をまとめると以下のようになります。
・探偵業法違反の疑いがあるとき
⇒ 報告、立ち入り検査(業務の状況の報告、資料の提出を求められる。警察職員が探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況、帳簿、書類その他の物件の検査、関係者への質問をする)
・軽度の探偵業法違反があったとき
⇒ 指示処分
・重度の探偵業法違反があったとき
・指示処分の違反があったとき
⇒ 6か月以内の営業停止処分
・欠格事由があったとき
・営業停止処分の違反があったとき
⇒ 営業廃止処分
第17条(罰則)
第18条
第19条
第20条
第17条
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三 第十四条の規定による指示に違反した者
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第20条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
各条文をまとめると以下のようになります。
・届出書等を提出せず又は虚偽の記載をして提出した者
・依頼者に必要な書面を交付せず又は規定する事項を記載しない書面や虚偽の記載のある書面を交付した者
・名簿を備え付けず又は必要な事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
・公安委員会の要求する報告や資料の提出をせず若しくは虚偽の報告や資料を提出した者
・立入検査を拒み妨げ若しくは忌避した者
⇒ 三十万円以下の罰金
・届出をしないで探偵業を営んだ者
・他人に探偵業を営ませた者
・指示処分に違反した者
⇒ 六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
・営業停止処分に違反した者
・営業廃止処分に違反した者
⇒ 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
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