旦那や妻の浮気が発覚したとき、何とかして相手と別れさせたいと思うのは当然のことです。
弊社にも、配偶者の不倫をやめさせたいとたいへん多くのお客様が相談に来ています。
今回は、パートナーを浮気相手と別れさせる方法をまとめてみました。
旦那や妻に誓約書を書かせる
浮気がバレていることを配偶者に突きつけ、今後二度と繰り返さないこと、万が一繰り返した場合は離婚すること、さらに違約金として〇〇万円支払うことなどを約束し、書面にして署名捺印させるのがよいでしょう。
しっかりと書面にしておくことが大事で、口約束で守ってくれるような人間なら、初めから浮気などしないはずです。
一度浮気をした人間は、しっかりと行動を抑えておかないと、また浮気を繰り返すと考えた方がよいです。
書面にすることで、もし繰り返したときにもすぐに離婚調停などの証拠資料として使えます。
また、もう言い逃れができないことが抑止力となり、結果的に不倫を踏みとどまらせることにつながるのです。
関連記事『【サンプル有り】浮気が発覚したときの誓約書の書き方』
浮気相手に慰謝料請求をする
自分の配偶者だけに浮気をやめるように言っても、効果が不十分なことが多いです。
片方がやめたくても、もう片方が引き留めているとなかなか終わらないのが男女の関係というものです。
きちんと問題を清算するためにも、浮気相手にも強い態度を示しましょう。
相手を呼び出して示談の場をもうける、もしくは相手の自宅に通知書を送ることになります。
通知書は内容証明郵便の形にしておくと、後々トラブルになったときにも有利です。
離婚をしない場合の慰謝料の金額は、100~200万円が裁判での相場ですが、請求するのはもっと上乗せして300~400万円くらいでよいでしょう。
また、あなたの配偶者とは今後一切、接触、連絡をしないこと、職場が同じ場合は転職すること、万が一破った場合は違約金〇〇万円を支払うことなどを記載しましょう。
示談の場合は、余計なトラブルを避け冷静な話し合いをおこなうためにも、一対一ではなく、立会人を入れることをお勧めします。
もちろん示談書には相手の署名捺印をさせます。
示談書は公正証書にしておくと完璧です。
公正証書にすることで、示談で約束した金額が支払われなかった場合に、わざわざ裁判をせずに強制執行ができるので、相手の銀行口座や給料の差し押さえが可能です。
示談書を公正証書にするには、示談の当事者か代理人が公証役場に行く必要があります。
つまり、「あなた」か「あなたの代理人」、そして「浮気相手」か「浮気相手の代理人」の両者が役所で手続きをおこないます。
準備しておくこと、必要なもの
・浮気の証拠
あなたの旦那や妻にしても、浮気相手にしても、問い詰めるにはそれなりの証拠がなくてはなりません。
LINEで異性とのメッセージを見たとか、最近帰りが遅いとか、中途半端な情報で問い詰めてしまうと、しらばっくれてごまかされるだけで、誓約書や示談書まで書かせることができません。
むしろ逆に警戒して、さらにコソコソと浮気をするようになるだけです。
言い逃れができないような証拠写真などをおさえておく必要があります。
・浮気相手の氏名、住所
慰謝料の通知書を送る際や、裁判を起こす際に、相手の氏名と住所が必要です。
もし相手の電話番号やメールアドレスだけ知っていて、住所を調べるよりも先に相手に連絡を取ってしまうと、相手に逃げられたとき、住所を調べることが難しくなります。
突然「慰謝料請求するから示談に来てください」と言われても、応じる人はほとんどいないでしょう。
ましてや相手はあなたの配偶者を異性として狙っているわけですから、誠実な対応をしてくることはまずありません。
あなたからの連絡を無視して、さらに慎重に浮気をするようになります。
こうなってしまってからだと、探偵でも住所を特定するのに時間がかかります。
住所さえ先におさえてしまえば、氏名や勤務先まですぐに特定しやすいのです。
勤務先にも通知書を送ることができるので、引っ越しをしてまで逃げようとする悪質な相手でも、勤務先まで調べておくと安心です。
・通知書
通知書は慰謝料請求することなどを相手に知らせるものです。
通常、金額や振込口座、○○日までに要求に応じなかったときは裁判を起こす旨などを記載します。
通知書は内容証明郵便にして送ると、要求が無視されたときに、「ちゃんと要求をしたのに相手が応じなかったこと」を裁判で証明できます。
また、内容証明されたことを示す判子などが押されていて、形式的にもしっかりした書面というふうに演出できるので、相手への心理的なプレッシャーにもなります。
弁護士や行政書士に書いてもらうこともできます。
・誓約書、示談書
慰謝料の金額、支払方法、一括か分割か、接触や連絡の禁止、違約金の規定などを定めます。
最も重要な文章になるので、弁護士や行政書士に作成を依頼することをお勧めします。
・示談の立会人
親族や友人に立ち会ってもらうのがよいでしょう。
できれば、法律に詳しい人に来てもらうのがよいです。
弁護士や行政書士に立ち会いを依頼することもできます。
・公正証書の代理人
示談の内容を公正証書にする場合は、浮気相手と一緒に公証役場に行く必要があるので、代理人に行ってもらうのがよいでしょう。
公正証書の代理人にはいくつか条件があるため、弁護士や行政書士に代理人を頼むことをお勧めします。
まとめ
下のチェックシートを確認して、まだ用意できてない、自分で用意するのは不安、と思うものがあれば専門家などに相談してみましょう。
⊡ 浮気の証拠 ⇒ 探偵に相談
⊡ 浮気相手の氏名、住所 ⇒ 探偵に相談
⊡ 通知書 ⇒ 弁護士や行政書士に相談
⊡ 誓約書、示談書 ⇒ 弁護士や行政書士に相談
⊡ 示談の立会人 ⇒ 親族や友人、弁護士、行政書士に相談
⊡ 公正証書の代理人 ⇒ 弁護士や行政書士に相談
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