「風俗通いは浮気になるか」というのは、男性と女性との間で意見が食い違うことが多い問題かもしれません。
夫からすれば遊びやストレス発散の一環でも、奥さんからしたら許せない、もしくは何とも言えない不快感を覚える方も多いと思います。
では法律上は風俗は浮気と認められるのでしょうか。
今回は、風俗通いの違法性と、誰に何を請求できるのかを見ていきます。
法律上の浮気の定義
実は法律上には「浮気」という言葉はなく、かわりに「不貞行為」という言葉が使われます。
不貞行為とは,配偶者以外の者と,性的関係(肉体関係)をもつことを言います。
つまり、風俗では性的サービスを行うことが普通ですから、風俗通いも不貞行為と認められます。
不貞行為は「不法行為」ですから、これを理由に慰謝料請求などをすることができます。
風俗の女性側に慰謝料を請求するのは難しい
しかし、風俗が不貞行為と認められるからといって、従業員の女性に対してまで慰謝料請求をすることは通常はできません。
風俗の女性は、通常は正当業務として性的サービスを客に提供しているので、業務の範囲内の行為は違法な行為とは言えないからです。
また、客が既婚者であると知らなければ慰謝料請求はできないので、既婚者だと知っていたことを証明する必要があり、それは非常に難しいと言えます。
ですので、風俗の女性に対して慰謝料請求などをしても普通は認められません。
例外的なケースとして、店を通さずに店外で密会をして、かつ既婚者だと知っているようなメールなどのやり取りがある場合は、業務での性的サービスとは言えないため、風俗や水商売の女性に慰謝料請求ができます。
夫に対する請求
すでに書いた通り、風俗も不貞行為と認められるため、それによって被った精神的苦痛を慰謝料という形で、加害者である夫に請求することができます。
では、離婚の請求はどうでしょうか。
民法770条1項には、次のように書かれています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(以下略)
つまり、不貞行為は離婚原因となるため、不貞行為である風俗通いも離婚原因となるはずです。
しかし、1回の風俗の利用だけで夫との離婚が認められるかどうかは、そのときの裁判官の判断次第というのが正しい答えです。
法律上は不貞行為があれば離婚の理由になると書かれているものの、常識的に考えて、1回きりの風俗利用で即離婚は厳しすぎると判断する裁判官も多いです。
判決を見ると、1回の風俗利用だけでは離婚が認められないケースが多いと言えます。
とはいえ、繰り返し、長期にわたって風俗通いをしている旦那に対しては、離婚請求が認められます。
また今後、社会の常識の変化とともに、法律や裁判官の考え方が変わってくる可能性もあります。
「どこからが浮気か」という常識が変われば、法律の世界でもゆっくりと考え方が変わるのです。
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